扇会の規約
名称
第1条この会は、扇会と称する。
事務所
第2条 この会の事務所は、新城市富栄字貝津8番地に置く。
目的
第3条この会は、和敬会八楽児童寮に関する福祉活動(事業)を中心に、その他地域団体への協力や社会に奉仕することで明るい街づくりに貢献し、もって会員相互の親睦を図ることを目的とする。
活動・事業の種類
第4条この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
- (1)本会目的を達成するために必要な事業
- (2)会員の研修事業及び、その他団体との交流、協力事業
会員・会友
第5条この会の会員・会友は、次の要件を充たすもので組織される。
- (1)正会員は、この会の目的に賛同し自発的に入会した者とする。
- (2)賛助会友は、この会の事業を賛助するための協力者とする。
入会
第6条会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。
会費
第7条会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
- (1)法人正会員:年額5万/個人正会員:年額2万5千円
退会
第8条会員は、退会届を理事会に提出し任意に退会することができる。
2.会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- (1)会費を2年以上納入しないとき。
役員
第9条この会に次の役員を置く。
- (1)会長
- (2)副会長
- (3)監査役
2.第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3.役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
職務
第10条会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3.監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
解任
第11条役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
- (1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
総会
第12条この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
- (1)会則、事業等の変更。
- (2)解散
- (3)事業報告及び収支予算
- (4)役員の選任又は解任
- (5)その他会の運営に関する重要事項
3.総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
議事録
第13条総会の議事については、議事録を作成する。
事業報告書及び決算
第14条会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
事業年度
第15条この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事務局
第16条この会の事務を処理するため、事務局を置く。
委任
第17条この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
変更
第18条この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
附則
この会則は、平成元年4月1日から施行されたものを基本規約とする。